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EU EPA(輸出者)原産品申告書の英語表記について

日本とEU間でのEPAにおいて、輸出者が提出しなければならない原産品申告書の輸出者参照番号には、法人番号の記載が必須となっています。

日本からの輸出に際して、EU側の税関で、法人番号の確認のために国税庁法人番号公表サイト(英語版Webサイト)新しいウィンドウで開きますを参照する場合があります。

ここで注意が必要なのですが、輸出者が法人番号を保有している場合には原則として、国税庁法人番号公表サイト(日本語版Webサイト)新しいウィンドウで開きますに法人情報((1)法人番号、(2)商号又は名称、(3)本店又は主たる事務所の所在地)が公表されます。しかし英語版Webサイトへの法人情報は、輸出者が登録手続を行わなければ公表されません。
そのため、英語版Webサイトへの登録がない場合は、EU側の税関が法人番号を確認することができず、その後の手続に進めなくなる可能性があります。
輸出者による自己申告をでEUへ品物を輸出する際には、上記のようなリスクを避け、スムーズに通関を行いたいものです。

そのためには、予め国税庁法人番号公表サイトから英語表記の登録をすることをおすすめいたします。

EPAとは?

経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2以上の国(又は地域)の間で、自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)の要素(物品及びサービス貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な協定をいいます。

物品貿易に係る自由貿易協定については、世界貿易機関(WTO)のGATT24条においてその要件が定められており、

  1. 構成国間の実質上全ての貿易について妥当な期間内に関税等を廃止すること
  2. 域外国に対する関税を引き上げないこと

という2つの要件を満たす場合に限り、最恵国待遇(すべての加盟国に対し無差別待遇)を基本とするWTO原則の例外として認められています。

我が国のEPA関連情報(概要、協定本文、適用税率、関税制度、通関手続等)については、経済連携協定(関税・税関関係)新しいウィンドウで開きます [税関ホームページ]をご覧下さい。

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