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輸入関税いくら 計算 実行関税率表(2020年6月27日版)Webタリフ

第 1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 部注

分類
第 1類 動物(生きているものに限る。) 類注 税率
第 2類 肉及び食用のくず肉 類注 税率
第 3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 類注 税率
第 4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 類注 税率
第 5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) 類注 税率

 

第 2部 植物性生産品 部注

分類
第 6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 類注 税率
第 7類 食用の野菜、根及び塊茎 類注 税率
第 8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 類注 税率
第 9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料 類注 税率
第10類 穀物 類注 税率
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン 類注 税率
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物 類注 税率
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス 類注 税率
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 類注 税率

第 3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

分類
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 類注 税率

 

第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 部注

分類
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 類注 税率
第17類 糖類及び砂糖菓子 類注 税率
第18類 ココア及びその調製品 類注 税率
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 類注 税率
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 類注 税率
第21類 各種の調製食料品 類注 税率
第22類 飲料、アルコール及び食酢 類注 税率
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 類注 税率
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品 類注 税率

 

第5部 鉱物性生産品

分類
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント 類注 税率
第26類 鉱石、スラグ及び灰 類注 税率
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう 類注 税率

 

第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 部注

分類
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 類注 税率
第29類 有機化学品 類注 税率
第30類 医療用品 類注 税率
第31類 肥料 類注 税率
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ 類注 税率
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 類注 税率
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 類注 税率
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 類注 税率
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 類注 税率
第37類 写真用又は映画用の材料 類注 税率
第38類 各種の化学工業生産品 類注 税率

 

第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 部注

分類
第39類 プラスチック及びその製品 類注 税率
第40類 ゴム及びその製品 類注 税率

参照:税関/Japan Custom(https://www.customs.go.jp/tsukan/index.htm)

Webタリフ:https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/top/index/j

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