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中国からの食器の輸入について

中国から食器類の輸入をしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?

「これまで自分で個人輸入した経験もありますが、不慣れということもあり、どうしても税関でストップしてしまいます。
手元に届くまでに時間がかかるため、今回通関業者に依頼を考えています。・・・」

「食品の輸入をしていましたが、食器や調理器具の輸入も始めたいと思っています。どのような手続きが必要でしょうか?」

これらは、中国から食器類の輸入を検討されているお客様からの問い合わせです。

中国からの食器類の輸入に関して、下記のようなお問い合わせを頂くことが多いです。

Q1.既に食品届提出済みの商材を今後も継続して輸入する際には、どのような手続きが必要か
Q2.食品届を提出する際に、検疫所、税関とはどのような手続きが必要か(商品説明書やカタログ等、どのような書類を準備すれば良いか)
Q3.関税はいくらかかるのか

はじめに

食器は、その他の雑貨や日用品とは異なり、食品や飲み物を入れる食器として用いるため、「食品衛生法」の“器具”に該当し、 通常の通関手続き以外に「食品衛生法」に基づく手続きが必要になります。
手続きには、下記の書類が必要です。

・「食品等輸入届出書」

・品名、材質、形状、色柄等が確認できる資料やカタログ

・試験成績書

Q1.既に食品届提出済みの商材を今後も継続して輸入する際には、どのような手続きが必要か

A. 全く同じ商品を輸入する場合は、以前の試験成績書を使い回しすることができます。

全く同じ製品というのは、生産国、製造所、製造方法、原材料等が同一ということです。
ここで注意なのですが、同じメーカーの同じ工場から仕入れる場合でも、食器の形や色が異なる場合は同一製品として認められません。
例えば同じ形の同じ柄の食器の色違いを新たに輸入する場合には、再度検査が必要になります。

Q2.食品届を提出する際に、検疫所、税関とはどのような手続きが必要か(商品説明書やカタログ等、どのような書類を準備すれば良いか)

A.前述の内容と重複しますが、下記の書類の提出が必要です。

・「食品等輸入届出書」

・品名、材質、形状、色柄等が確認できる資料やカタログ

・試験成績書

Q3.関税はいくらかかるのか

A.課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。

プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製の食器の場合には3%

ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製の場合には無税となります。

一種類の材料だけでなく、複数種類の原材料が使われている場合や課税価格が20万円以上の場合には、上記と異なります。

 

中国からの食器の輸入に関して引き続きご不明なことやお見積もりは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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