横浜港の輸出・輸入の通関手続きは私たちにお任せください

輸出輸入通関手続き横浜港の通関業者(株)栄光海運にお任せ下さい。輸出通関輸入通関に関する通関業法関税法その他法令に基づき各種書類申請関税の計算、通関税関申告他法令確認検査手配を確実に行います。貿易書類作成貨物保険など面倒な手続きもご不要です。

(株)栄光海運横浜港を拠点として、海上貨物航空貨物通関業者として、電子部品機械中古車家具食料品・ワインなどあらゆるお品物を取り扱っています。アメリカ中国EU(ヨーロッパ)タイベトナムドイツロシアなど、世界各国との取引事例がございます。上海の関連会社では、仕入代行検品代行も承っております。もちろん横浜港通関だけでなく、全国各地空港での通関手続き国内輸送、配送、保税倉庫、梱包の手配が可能です!各種関税率非該当証明に関するご質問もお気軽にお問い合わせ下さい。

通関の手順が知りたい

初めて輸入する際には、まず委任状(形式任意)をご提出いただきます。
次に、貨物の到着に合わせ、船積書類運送書類インボイスパッキングリスト等)が必要となります。
また、通関後に国内の拠点倉庫やご指定の場所への貨物配送等の作業指図も頂戴しております。

どんな書類が必要ですか?

お客様にご用意頂く書類

(1)仕入書(Invoice、インボイス、商業送り状)
通常、インボイスと呼ばれます。
この書類は、輸出申告の際、輸出許可の判断のために求められた場合のみ税関に提出します。税関に提出する仕入書は以下の要件を満たす必要があります。
輸出国の荷送人(輸出者)が、輸入国の荷受人(輸入者)に対し、貨物の発送を通知するために作成した書類
貨物の品名種類数量価格代金支払方法荷送人および荷受人住所居所氏名名称等が記載されていること

(2)包装明細書(Packing list、パッキングリスト梱包明細書
通常、パッキングリストと呼ばれます。
仕入書を補完するもので、輸出貨物個数、包装後の重量容積等が記載され、価格や決済に関する情報は通常、記載されません。
税関から提出を求められることもあるため、あらかじめ作成することをお勧めします。混載貨物として輸出する場合、通関業者から提出を求められることもあります。なお、仕入書と包装明細書は1つの書類で兼用することもあります。

(3)船積依頼書(Shipping Instructions、S/I、シッピング・インストラクション)
当社が船荷証券(Bill of Lading: B/L)、航空運送状(Air Waybill: AWB)を作成するための情報として、記載すべき内容をご指定いただく場合がございます。

(4)委任状
初めて取引させて頂く際にご用意いただいております用意する。
(通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、それらを一定期間保存することが義務付けられています。保管義務のある書類の一つに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります(通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条第2項)。通関業者は任意の書式で顧客(輸出入通関を依頼した委託者)から「委任状」を取得します。)

上記以外にも、非該当証明書などの書類が必要な場合がございます。

通関の手続きは、通関業者や通関士出ないとできないの?

通関業務はお客様ご自身でも可能です。個人で手続きする場合、(通関業者に代行を依頼する場合も)輸入する品目によっては国内の法律による規制がある場合があり、事前に十分な調査と検討が必要です。規制には、例えば、販売の免許や許可が必要なもの、販売のための規格基準が設けられており検査が必要なもの、定められた表示なしでは販売できないものなどがあります。
現在では、国際貨物を迅速かつ的確に処理するため、通関業務はコンピュータシステム(輸出入港湾関連情報処理システム, Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System: NACCS)を利用して行われることが多く、いずれの通関業者もこのシステムを導入しています。また、通関手続きには、輸入申告のほかにも検査や届出など、さまざまな申告または申請に対する許可が必要で、その手続きは非常に煩雑です。
以上のことから、手続きに要する時間や専門的な知識を考慮すると、通関業者に委託して頂く方が間違いを回避でき、迅速な通関が期待できます。

他の通関業者で無理と言われた難しい案件もぜひ一度私たちにご相談ください

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TEL:045-641-4532

〒231-0023 横浜市中区山下町25番地上田ビル3階