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通関(通関業務・通関代行)

✓ 輸入通関、輸出通関、通関業務代行、税関申告、他法令確認や検査手配など当社のベテランスタッフにお任せ下さい
✓ 複雑で面倒な貿易書類作成、危険物もお任せ下さい

通関とは。通関業務は、輸出通関・輸入通関の手続きのことで通関業者や通関士が通関業法や関税法、その他法令に基づき税関に申告や承認手続きを行うことを通関業務と言います。個人輸入の際に複雑な流れや手続きも通関業者に相談することで必要な書類や申請や関税の計算も輸出代行、輸入代行で簡単にできます。通関、税関申告、それに伴なう他法令確認や検査手配を確実に行い、スムーズな物流をサポート致します。貿易書類作成、貨物保険など面倒な手続きもお任せ下さい。

通関事例はこちら

通関業務とは?

通関業務とは、通関業法第2条によると:「次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること」であり、「関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)」
(一) 輸出(関税法第75条に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告
(二) 関税法第7条の2第1項の承認の申請
(三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
(四) 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を関税法第56条第1項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第62条の3第1項の申告
(五) 関税法第67条の3第1項第1号の承認の申請

通関手続とは?

ア 輸出、積戻し又は輸入の申告から、それぞれの許可を得るまでの手続
イ 特例輸入者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続
ウ 船用品又は機用品の積込みの申告から、その承認を得るまでの手続
エ 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くことの申請から、その承認を得るまでの手続
オ 保税工場又は総合保税地域において外国貨物を保税作業に使用することの申請から、承認を得るまでの手続
カ 総合保税地域において外国貨物を展示・使用することの申請から、その承認を得るまでの手続
キ 保税展示場に入れる外国貨物について、積卸、蔵置、内容の点検・改装、展示・使用等をすることの申告から、その承認を得るまでの手続
ク 特定輸出者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続

通関業者や通関士でないと手続できないの?

通関業務はお客様ご自身でも可能です。個人で手続きする場合、(通関業者に代行を依頼する場合も)輸入する品目によっては国内の法律による規制がある場合があり、事前に十分な調査と検討が必要です。規制には、例えば、販売の免許や許可が必要なもの、販売のための規格基準が設けられており検査が必要なもの、定められた表示なしでは販売できないものなどがあります。
現在では、国際貨物を迅速かつ的確に処理するため、通関業務はコンピュータシステム(輸出入・港湾関連情報処理システム, Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System: NACCS)を利用して行われることが多く、いずれの通関業者もこのシステムを導入しています。また、通関手続きには、輸入申告のほかにも検査や届出など、さまざまな申告または申請に対する許可が必要で、その手続きは非常に煩雑です。
以上のことから、手続きに要する時間や専門的な知識を考慮すると、通関業者に委託して頂く方が間違いを回避でき、迅速な通関が期待できます。

ご依頼の際の手順

初めて輸入する際には、まず委任状(形式任意)をご提出いただきます。
次に、貨物の到着に合わせ、船積書類(運送書類、インボイス、パッキングリスト等)が必要となります。
また、通関後に国内の拠点倉庫やご指定の場所への貨物の配送等の作業指図も頂戴しております。

お客様にご用意頂く書類

(1)仕入書(Invoice、インボイス、商業送り状)
通常、インボイスと呼ばれます。
この書類は、輸出申告の際、輸出許可の判断のために求められた場合のみ税関に提出します。税関に提出する仕入書は以下の要件を満たす必要があります。
輸出国の荷送人(輸出者)が、輸入国の荷受人(輸入者)に対し、貨物の発送を通知するために作成した書類
貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されていること

(2)包装明細書(Packing list、パッキングリスト、梱包明細書)
通常、パッキングリストと呼ばれます。
仕入書を補完するもので、輸出貨物の個数、包装後の重量・容積等が記載され、価格や決済に関する情報は通常、記載されません。
税関から提出を求められることもあるため、あらかじめ作成することをお勧めします。混載貨物として輸出する場合、通関業者から提出を求められることもあります。なお、仕入書と包装明細書は1つの書類で兼用することもあります。

(3)船積依頼書(Shipping Instructions、S/I、シッピング・インストラクション)
当社が船荷証券(Bill of Lading: B/L)、航空運送状(Air Waybill: AWB)を作成するための情報として、記載すべき内容をご指定いただく場合がございます。

(4)委任状
初めて取引させて頂く際にご用意いただいております用意する。
(通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、それらを一定期間保存することが義務付けられています。保管義務のある書類の一つに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります(通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条第2項)。通関業者は任意の書式で顧客(輸出入通関を依頼した委託者)から「委任状」を取得します。)

※上記、例外や追加でご用意頂く書類がある場合もございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

税関「輸入通関について」:https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm

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