お客様にご用意頂く書類
(1)仕入書(Invoice、インボイス、商業送り状)
通常、インボイスと呼ばれます。
この書類は、輸出申告の際、輸出許可の判断のために求められた場合のみ税関に提出します。税関に提出する仕入書は以下の要件を満たす必要があります。
輸出国の荷送人(輸出者)が、輸入国の荷受人(輸入者)に対し、貨物の発送を通知するために作成した書類
貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されていること
(2)包装明細書(Packing list、パッキングリスト、梱包明細書)
通常、パッキングリストと呼ばれます。
仕入書を補完するもので、輸出貨物の個数、包装後の重量・容積等が記載され、価格や決済に関する情報は通常、記載されません。
税関から提出を求められることもあるため、あらかじめ作成することをお勧めします。混載貨物として輸出する場合、通関業者から提出を求められることもあります。なお、仕入書と包装明細書は1つの書類で兼用することもあります。
(3)船積依頼書(Shipping Instructions、S/I、シッピング・インストラクション)
当社が船荷証券(Bill of Lading: B/L)、航空運送状(Air Waybill: AWB)を作成するための情報として、記載すべき内容をご指定いただく場合がございます。
(4)委任状
初めて取引させて頂く際にご用意いただいております用意する。
(通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、それらを一定期間保存することが義務付けられています。保管義務のある書類の一つに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります(通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条第2項)。通関業者は任意の書式で顧客(輸出入通関を依頼した委託者)から「委任状」を取得します。)